bylaws カスタマーハラスメント対応方針
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会
カスタマーハラスメント対応方針
- 1 基本方針
- 利用者・市民等からいただくご意見・ご要望には真摯かつ誠実に向き合い対応します。 一方で、カスタマーハラスメントに対しては、職員の人権を侵害し、就業環境を害するものとして、毅然と対応します。
- 2 カスタマーハラスメントの定義
-
「利用者・市民等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
〔厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』(2022 年 2 月発行)参照〕対象となる行為例)- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- ・威圧的な言動
- ・土下座の要求
- ・継続的な言動、執拗な言動
- ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- ・差別的な言動
- ・性的な言動
- ・職員個人への攻撃、要求
- ・職員の個人情報等のSNSやインターネット等への投稿
- ・正当な理由のない、または社会通念の範囲を超える商品交換、金銭補償、謝罪の要求
- 3 カスタマーハラスメントへの対応
-
-
①協会内での対応
- ・カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。
- ・職員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得可能な教育・研修を実施します。
- ・カスタマーハラスメントが発生した場合、早期に適切な判断・対応がとれる体制を構築します。
-
② 対外的な対応
- ・職員へのカスタマーハラスメント行為が確認された場合、対応をお断りする場合があります。
- ・内容に応じて、警察・弁護士等とも連携のうえ、対応します。
-
①協会内での対応