協会について

定款

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,公益財団法人こうべ市民福祉振興協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,神戸市の市民,事業者及び市がそれぞれ有する人材,資力,その他の福祉資源を総合的に活用することによって,市民福祉を振興するための事業を創造し,かつ,推進し,もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 市民福祉意識の啓発
(2) 市民の福祉活動の振興
(3) 高齢者や障がい者の社会参加の支援
(4) 市民福祉事業の調査研究及び開発
(5) 総合福祉ゾーン「しあわせの村」の総合的管理運営及び同村における市民福祉事業の企画及び実施
(6) 市民福祉施設の管理運営
(7) 介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等に基づき神戸市から受託する業務及び関連する業務
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は,神戸市を中心とした兵庫県内において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産とする。
2 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,会長(第21条に規定する会長をいう。以下同じ。)が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第 10 条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は,評議員 1 名,監事 1 名,事務局員 1 名,次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は,次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者,3 親等内の親族,使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は,理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には,次の事項のほか,当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事,監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただし,外部委員の1名以上が出席し,かつ,外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は,前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて,補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には,評議員選定委員会は,次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは,その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは,当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は,当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで,その効力を有する。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して,各年度の総額が 70 万円を超えない範囲で,評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。
2 評議員には,その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は,会長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は,評議員会において互選する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第194条第 1 項の要件を満たしたときは,評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席評議員のうち,その会議において選出された2名及び議長が,前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事7名以上12名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち,2名以内を副会長とすることができる。
4 会長及び副会長以外の理事のうち,1名を専務理事とし,2名以内を常務理事とすることができる。
5 第2項の会長及び第3項の副会長をもって一般法人法上の代表理事とし,前項の専務理事及び常務理事をもって一般法人法第 197 条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 会長,副会長,専務理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 会長及び副会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その職務を執行する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行し,会長が欠けたときはその職務を行う。この場合において,副会長が 2 名あるときは,あらかじめ理事会において定めた順序により,その職務を行う。
4 専務理事及び常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
5 会長,副会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第 21 条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(賠償責任の免除又は限定)
第27条 この法人は,一般法人法第 198 条において準用する一般法人法第111条第1項の賠償責任について,理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,特に必要と認めるときは一般法人法第198条において準用する一般法人法第 113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として,理事会の決議によって,免除することができる。
2 この法人は,前項の賠償責任について,外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には,金 0 円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を,外部理事又は外部監事と締結することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には,その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

(顧問)
第29条 この法人に5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が委嘱する。
3 顧問は,この法人の運営について,意見を述べ,又は助言することができる。
4 顧問は,無報酬とする。
5 顧問には,費用を弁償することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは,副会長が理事会を招集する。
3 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
2 前条第2項及び第3項の場合においては,理事会の議長は,出席した理事の互選による。

(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した会長,副会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第37条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 38 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(委任)
第41条 この定款の施行について必要な事項は,理事会の決議を経て別に定める。

附則

  1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号。以下「整備法」という。)第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第 6 条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。
    (略)
  4. この法人の設立の登記の日に就任する理事は,次に掲げるものとする。
    (略)
  5. この法人の最初の会長,副会長及び常務理事は,次に掲げる者とする。
    (略)
  6. この法人の設立の登記の日に就任する監事は,次に掲げるものとする。
    (略)
  7. 法令及びこの定款の規定に反しない限り,移行登記前に規定されていたこの法人の規程,規則等は移行後もその効力を有するものとする。

附則

この定款は,平成25年7月1日から施行する。

この定款は,令和4年4月1日から施行する。

この定款は,令和4年12月21日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別物量等
有価証券等4億1千万円