協会について

内部通報制度

内部通報制度について

当協会職員及びその他関係者は、内部通報対象行為がある場合は、内部通報・相談窓口にその旨を通報することができます。通報の処理にあたっては、通報者の秘密を守りながら必要な調査を行うとともに、是正・再発防止を行うことで、組織の自浄作用の向上を図ります。

内部通報対象行為

① 法令(神戸市条例及び同規則等含む)に違反する行為
[例]収賄・手当の不正受給、個人情報の不適切な取扱い 等

② 職務の執行に当たって遵守すべき、要綱、要領その他の業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為
[例]不適切な経理処理、パワハラ、セクハラ 等

③ 放置しておくことにより①又は②の行為につながるおそれのある行為

内部通報を行える者

① 当協会で勤務する職員又はその退職者
② 請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者及び退職者

通報の基本原則

① 通報及び相談を行ったことを理由とした不利益取扱を受けません(違反通報である場合を除く)。不利益取扱を受けたときは、是正を申し出ることができます。

② 通報に関する秘密は守られます。

③ 通報に当たっては、氏名及び所属を明らかにする必要があります。
※内部通報の通報・相談先となる「内部通報・相談窓口」は、外部の弁護士に委託しています。
 通報者の氏名を含む個人情報については、「内部通報・相談窓口」限りとなり、当協会に伝達されることはありません。

④ 通報者及び相談者に不利益取扱をした場合や、違反通報(自己の利益を不当に得る目的、他の職員を誹謗中傷する目的その他第三者に損害を与えることを目的とした通報)をした場合は懲戒処分の対象となります。

内部通報・相談窓口

横手 彰吾 弁護士(DT弁護士法人)
髙橋 惇子 弁護士(DT弁護士法人)

Eメール:koeki@tohmatsu.co.jp
※正確な内容把握のため、原則電子メールでの通報をお願いしています。
電話番号:03-6870-3300
受付日時:月曜日から金曜日(休日、年末年始等除く) 10時から17時
郵送先:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル8階 DT弁護士法人
※上記の方法により、面談を予約することも可能です。

不服等の申立て

内部通報に係る決定、調査内容及び結果、是正措置等に関して不服等がある場合は、それらについての通知を受け取ってから90日以内に、内部通報・相談窓口に対して不服等の申立てを行うことができます。不服等の申立てを受けた案件の取扱いに際しては、第三者である弁護士の意見を聴取したうえで再度検討し、決定します。